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著作権について
著作権とは
「著作物」に対し、「著作者」に与えられる権利です。
この権利を得るためには何の手続きも必要としません。
著作権は、著作権法によって定められています。以下括弧()内の数字は、著作権法の条文に記された内容を示します。
著作物
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2-1)であり、次のようなものをいいます。
- 言語の著作物:小説、脚本、講演など(10)
- 音楽の著作物(10)
- 舞踏、無言劇の著作物(10)
- 美術の著作物:絵画、版画、彫刻など(10)
- 建築の著作物(10)
- 地図、図形の著作物(10)
- 映画の著作物(10)
- 写真の著作物(10)
- プログラムの著作物(10)
- 二次的著作物(11)
- 編集著作物(12)
- データベースの著作物(12-2)
著作者
著作者とは、著作物を創作した人のことを言います。(14)
法人が職務上作成したものについては、著作者はその法人となります。(15)
著作者には「著作者人格権」と「著作権」が発生します。(17)
- 著作者人格権
- 公表権: 著作物を公表する権利(18)
- 氏名表示権: 著作物に氏名を表示する(または表示しない)権利(19)
- 同一性保持権: 著作物の変更や削除など、改変をされない権利(20)
- 著作権
- 複製権: 複製できる権利(21)
- 上演権、演奏権: 上演、演奏できる権利(22)
- 上映権: 上映できる権利(22?2)
- 公衆送信権など: 放送したり放映したりする権利(23)
- 口述権: 朗読などを行う権利(24)
- 展示権: 美術、写真などを展示できる権利(25)
- 頒布権: 映画の複製を頒布できる権利(26)
- 譲渡権: 第三者に譲渡出来る権利(26-2)
- 貸与権: 複製したものを貸与できる権利(26-3)
- 翻訳権、翻案権: 翻訳、編曲、脚色、映画化などが出来る権利(27)
- 二次的著作物の利用に関する権利:二次的著作物の著作者と同じ権利を有する(28)
出版権
著作物を出版できる権利。
著作隣接権
次のような人たちには「著作者隣接権」が与えられます。
- 実演家: 俳優、舞踏家、演奏家、指揮者、演出家など、実演を行う者
- レコード製作者: レコード会社など。
- 放送事業者、有線放送事業者: テレビ局、ケーブルテレビ、有線放送など
例外
次のような場合、定められた範囲に限り著作者の許可なく著作物を利用できます。
- 個人的な利用
- 個人的に家庭内で利用する場合(30)
- 図書館の資料を決められた範囲で利用する場合(31)
- 論文等に引用する場合(32)
- 教育的な目的
- 教科書等に利用する場合(33)
- 教育番組のために利用する場合(34)
- 授業に必要な資料のために利用する場合(35)
- 試験問題として利用する場合(36)
- 障害のある方のための利用
- 視覚障害者のために点字に複製する場合(37)
- 聴覚障害者のために音声を文字として複製する場合(37-2)
- 営利を目的としない場合
- 観客から料金を徴収せず、また演者の報酬も発生しない場合(38)
- 報道、司法、行政などのための利用
- 時事問題の論説のために利用する場合(39)
- 政治上の演説のために利用する場合(40)
- 事件の報道のために利用する場合(41)
- 裁判手続きに利用する場合(42)
- 情報公開法により、情報を開示する場合(42-2)
- 国立国会図書館によるインターネット資料の収集(42-3)
- 電子媒体の利用
- プログラムを個人のパソコンで利用する場合(47)
- 保守、修理のためにバックアップを取る場合(47-4)
- その他
- 翻訳、翻案などの利用(43)、美術品の展示に伴う利用(45,46,47)、など
著作権の保護期間
著作権は、原則として著作者の死後50年間保護されます。(51-2)
匿名、団体名義の著作物については、公表後50年となります。(52, 53)
映画に関しては、保護期間は公表後70年間です。(54)
著作権法に違反したら
著作者がその著作物の著作権を侵害されるおそれのある場合、著作者は侵害の停止、予防を請求することが出来ます。(112)
※もし著作権を侵害してしまったら
- 著作権、著作隣接権、出版権を侵害した場合
- 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
- 著作者人格権を侵害した場合
- 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
- 参考文献:
- 『著作権法』、日本国
- 『はじめての著作権講座』、社団法人著作権情報センター、2011年