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著作権について

著作権とは

「著作物」に対し、「著作者」に与えられる権利です。

この権利を得るためには何の手続きも必要としません。

著作権は、著作権法によって定められています。以下括弧()内の数字は、著作権法の条文に記された内容を示します。

著作物

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2-1)であり、次のようなものをいいます。

  • 言語の著作物:小説、脚本、講演など(10)
  • 音楽の著作物(10)
  • 舞踏、無言劇の著作物(10)
  • 美術の著作物:絵画、版画、彫刻など(10)
  • 建築の著作物(10)
  • 地図、図形の著作物(10)
  • 映画の著作物(10)
  • 写真の著作物(10)
  • プログラムの著作物(10)
  • 二次的著作物(11)
  • 編集著作物(12)
  • データベースの著作物(12-2)

著作者

著作者とは、著作物を創作した人のことを言います。(14)

法人が職務上作成したものについては、著作者はその法人となります。(15)

著作者には「著作者人格権」と「著作権」が発生します。(17)

著作者人格権
公表権: 著作物を公表する権利(18)
氏名表示権: 著作物に氏名を表示する(または表示しない)権利(19)
同一性保持権: 著作物の変更や削除など、改変をされない権利(20)
著作権
複製権: 複製できる権利(21)
上演権、演奏権: 上演、演奏できる権利(22)
上映権: 上映できる権利(22?2)
公衆送信権など: 放送したり放映したりする権利(23)
口述権: 朗読などを行う権利(24)
展示権: 美術、写真などを展示できる権利(25)
頒布権: 映画の複製を頒布できる権利(26)
譲渡権: 第三者に譲渡出来る権利(26-2)
貸与権: 複製したものを貸与できる権利(26-3)
翻訳権、翻案権: 翻訳、編曲、脚色、映画化などが出来る権利(27)
二次的著作物の利用に関する権利:二次的著作物の著作者と同じ権利を有する(28)

出版権

著作物を出版できる権利。

著作隣接権

次のような人たちには「著作者隣接権」が与えられます。

  • 実演家: 俳優、舞踏家、演奏家、指揮者、演出家など、実演を行う者
  • レコード製作者: レコード会社など。
  • 放送事業者、有線放送事業者: テレビ局、ケーブルテレビ、有線放送など

例外

次のような場合、定められた範囲に限り著作者の許可なく著作物を利用できます。

個人的な利用
個人的に家庭内で利用する場合(30)
図書館の資料を決められた範囲で利用する場合(31)
論文等に引用する場合(32)
教育的な目的
教科書等に利用する場合(33)
教育番組のために利用する場合(34)
授業に必要な資料のために利用する場合(35)
試験問題として利用する場合(36)
障害のある方のための利用
視覚障害者のために点字に複製する場合(37)
聴覚障害者のために音声を文字として複製する場合(37-2)
営利を目的としない場合
観客から料金を徴収せず、また演者の報酬も発生しない場合(38)
報道、司法、行政などのための利用
時事問題の論説のために利用する場合(39)
政治上の演説のために利用する場合(40)
事件の報道のために利用する場合(41)
裁判手続きに利用する場合(42)
情報公開法により、情報を開示する場合(42-2)
国立国会図書館によるインターネット資料の収集(42-3)
電子媒体の利用
プログラムを個人のパソコンで利用する場合(47)
保守、修理のためにバックアップを取る場合(47-4)
その他
翻訳、翻案などの利用(43)、美術品の展示に伴う利用(45,46,47)、など

著作権の保護期間

著作権は、原則として著作者の死後50年間保護されます。(51-2)

匿名、団体名義の著作物については、公表後50年となります。(52, 53)

映画に関しては、保護期間は公表後70年間です。(54)

著作権法に違反したら

著作者がその著作物の著作権を侵害されるおそれのある場合、著作者は侵害の停止、予防を請求することが出来ます。(112)

※もし著作権を侵害してしまったら

著作権、著作隣接権、出版権を侵害した場合
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
著作者人格権を侵害した場合
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
参考文献:
著作権法』、日本国
はじめての著作権講座』、社団法人著作権情報センター、2011年